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制度としての仇討ち



復讐の話になると被害者遺族救済の面から引き合いに出されることの多い江戸時代の仇討ち制度。だけどあくまで武士の体面のために生まれた制度だから、現代の感覚でいうと取りこぼしだらけ。そもそも被害者遺族が逮捕された犯人を処刑してもいいという内容ではなく、あくまで幕府や藩が捕まえられなかった犯人を被害者遺族が代わりに捜査して処刑してもいいというだけだ。成功率は江戸を通じて数パーセントだった、仇討ちが認められるのは親や兄などの尊属に限られていた、当主が私闘で殺害された場合は仇討ちに成功しないと家督相続を認められない暗黙の了解があった、などのシビアな現実があった。2番目の記事は「やくざ」としての武士を美化して語ることでその世知辛さも赤裸々にしているのが面白い。
あくまで社会のための制度だから重敵(仇討ちの仇討ち)は禁止、返り討ちは合法、などの合理的な条項が織り込まれている。重敵の禁止は特に重要だ。仇討ちは社会が無能だからやらなきゃならないことで、それなのに復讐の連鎖がどうのとかのしゃらくさい批判をされずに済む。