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色々な雑記。

モラルの問題は置いておいて、現行法では一般人が他人を見捨てて死人が出たとしても、見捨てた一般人が罪に問われることは少ない。もちろん、子どもを親が見捨てるとか、病人を家族が見捨てるとか、法的に責任のある人間が見捨てる場合は別だ。保護責任者遺棄致死罪や不作為の殺人罪が成立する場合もある。ひき逃げ犯が被害者を見捨てたとして、結果的に死亡しても通常は殺人罪は加算されない。でもわざと人目につかない場所に運んで放置した結果死亡すれば殺人罪になる公算が高い。また、保護責任のない他人の子どもが溺れているのを見殺しにしても罪にはならないが、他人の子どもが溺れていると勘違いして自分の子どもを見殺しにした場合は罪に問われることがあるとされている。
法的に責任のある人間の中には被害者と個人的な関係にある人間だけでなく、相手を保護下に置いている特別な職業の者も含まれる。職務中の警察官が目の前で起きた事件の被害者を故意(未必含む)に見殺しにするとかとか、医師が自分の患者を故意に見殺しにするとか、船長が事故の起きた船から真っ先に逃亡するとかの場合だ。犯罪者に脅されたり、あるいは意識喪失などで職務を続行できない状況にでもなっていない限りは、まず罪に問われる。
ただ、現行法ではこうでも、見殺しにされた人間の遺族が見殺しにして無罪になった人間に恨みを抱くというのは十分にあり得る。それを動機とするような推理ものや犯罪ものも多い。